コロナが落ち着いて、マスクの着用も任意となりつつある日本。
そんななかで飲食店を始めようと決意する方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は飲食店を開業するにあたっての準備の一つ、資格についてお話をしたいと思います。
Ⅰ これらはマスト!!必要な資格2つ!!
①食品衛生責任者
まず1つ目は食品衛生責任者です。
飲食店を開くには必須の資格になります。
この資格は1時間の講習を受けることで取得することができます。
また、店長が必ず取らなくてはいけないというわけでもないので、取得される方の選択肢が広い資格です。
栄養士や調理師免許をお持ちなら講習を受けずに取得可能です。
取得に必要な費用は10,000円です。
②防火管理者
続いて防火管理者です。
こちらは30人以上の収容人数があるお店に必要で、こちらも従業員のうちどなたか1人が取得すれば問題ありません。
そして、防火管理者には300平米以上の規模に必要な甲種防火管理者と、300平米未満の規模に必要な乙種防火管理者の2種類があります。
甲種で2日、乙種で1日の講習を受ければ取得可能です。
また、甲種の資格を持っている場合は乙種の資格を取得する必要はありません。
取得に必要な費用は、甲種で6,500円、乙種で5,500円です。
Ⅱ 業種によって必要な届け出
①食品営業許可(保健所)
こちらは必須の届出で、食品衛生法で定められています。
開業の2週間前までに保健所に申請し、審査が通れば許可証がもらえて、店舗を営業できます。
難点としては、店舗が完成してからでないと許可が下りないことや、申請するまでに相談を重ねないといけないことが挙げられます。
なので余裕をもってスケジュールを立てておきましょう!
②防火対象設備使用開始届(消防署)
こちらは開業7日前までに消防署に届出が必要です。
また、この届は飲食に限らず、どの業態にも必要なので、忘れずに行いましょう!
③労災保険の加入手続き(労働基準監督署)
こちらはアルバイトを雇った際に10日以内に加入手続きが必要になります。
人数に関係なく、1人でも雇った場合は必要です。
忘れずに出しておきましょう!
④深夜における酒類提供飲食営業開始届出書(警察署)
0時以降にお酒を提供する場合に必要な届出になります。(0時までに閉店場合は不要)
開業の10日前までに申請が必要です。また、開業後に変更があった場合も申請が必要です。
⑤個人事業の開廃業等届出書(税務署)
こちらは全ての業態において、個人事業主として開業する場合には必要なものになります。
Ⅲ まとめ
ここまで飲食開業に向けて、必要な資格や届出について綴ってきましたが、届出については、このほかにも業態によって必要なものもあるので、これを機にたくさん調べてみるのも良いのではないでしょうか。
また、意外にも調理師免許はなくても開業ができるのです。こういった意外なことを知るきっかけにもなるかもしれません。
食を通じて日本を盛り上げていきましょう!!